療養期間の見直しがされました。

令和4年9月9日

保護者各位

滑川市教育委員会

教育長  上田 良美

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて

日頃より本市の学校教育にご理解とご協力をいただきありがとうございます。さて、先日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間についてお知らせしたところでありますが、今回、感染者の療養期間についても国の方針に変更がありましたので、市内小中学校におきましても、今後は下記のとおりといたします。

【有症状患者】

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とします。

※ 10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※ 入院している方につきましては、従来から変更はありません。(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とします。)

【無症状患者(無症状病原体保有者)】                      ◆検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします(従来から変更はありません)。                              ◆加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。

⇒ 児童生徒が検査によって療養期間を短縮する場合は、各学校のホームページから「登校許可願(無症状感染者用)」の様式をダウンロードし、必要な項目を記入の上、保護者が署名し学校へ提出してください。
※  無症状で7日間の自宅療養を行った場合は、様式を提出する必要はありません。

●抗原定性検査キットを用いた検査は、保護者及びお子さん本人の意思で行うものです。療養期間を短縮する場合は、必ず検査が必要です。

●検査は、自費負担の検査となります。

●検査は、薬事承認された検査キットを使用してください。

国の承認を受けた抗原定性検査キットには、「体外診断用医薬品」の表示があります。

●療養期間解除の判断を厚生センター・市健康センター・医療機関に確認する必要はありません。

※ 7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※ ご不明な点がある場合は、学校へご相談ください。